2014/02/26
ミャンマーの税制
法人税
– ミャンマー法人または居住外国人は25%
– 外国企業の支店等は35%が適用される
<居住性区分と課税対象所得、税率>
課税区分 | 適用税率 |
---|---|
(居住者)ミャンマーで設立された法人 | 全世界所得の25% |
(居住者)外国投資法に基づいて設立された法人 | ミャンマー国内所得の25% |
(非居住者)管理支配が外国にある法人(支店など) | ミャンマー国内所得の25% |
その他の税制
[1] 国内の生産・消費に対する税、
[2] 所得や所有に対する税、
[3] 関税、
[4] 国家の資産の利用に対する税
の4つに分類される。
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スターフィールド編集部
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