STERFIELD

ミャンマーの税制

ミャンマーの税制

法人税

– ミャンマー法人または居住外国人は25%
– 外国企業の支店等は35%が適用される

<居住性区分と課税対象所得、税率>

課税区分適用税率
(居住者)ミャンマーで設立された法人全世界所得の25%
(居住者)外国投資法に基づいて設立された法人ミャンマー国内所得の25%
(非居住者)管理支配が外国にある法人(支店など)ミャンマー国内所得の25%

その他の税制

[1] 国内の生産・消費に対する税、
[2] 所得や所有に対する税、
[3] 関税、
[4] 国家の資産の利用に対する税
の4つに分類される。

JETRO

Author Profile

著者近影

スターフィールド編集部

SHARE

合わせて読みたい