2021年1月1日施行!
「通関電子データ送信義務化」
について
郵便局で↑のような画像が目に入ったことはないでしょうか?
2021年1月1日から施行される通関電子データの送信が義務化されることの通知になりますが、今回はその「通関電子データ送信義務化」についてご紹介します。
「通関電子データ送信義務化」とは
郵便局のサイトによると
セキュリティ向上のため、物品を内容品とする国際郵便物を送る場合、差出人さまの住所・氏名や内容品などの情報を電子化した「通関電子データ」を事前に送信することが、義務化されます。
https://www.post.japanpost.jp/int/ead/index.html
差出人・受取人住所および氏名、内容品名等、国際郵便物を差し出す際に税関告知書に記載する情報を電子化し、関係の郵便物が差立国から差し立てられる前に送信するものです。
テロ対策の観点から、世界的に郵便物へのセキュリティの必要性が高まったため、万国郵便連合(UPU)の場において、加盟国承認のもと決定されました。
https://www.post.japanpost.jp/int/question/150.html
セキュリティ向上とありますが、具体的には、テロ対策のほか、違法薬物等の物品の不正輸入を取り締まるとあり、通関のためのデータなので関税を正確に徴収するための制度になります。
米国国内法「STOP Act」
アメリカ宛に関しては、2018年9月1日より電子データが米国郵便庁(以下「USPS」)に送信されていないものは時間を要するとされていましたが、新たに米国国内法として、「STOP Act」(The Synthetics Trafficking and Overdose Prevention Act の略)が2021年1月1日施行を予定しており、通関電子データの送信が無い郵便物は2021年1月1日(金)以降、米国側で返送することが通知されています。
つまり、2021年1月1日以降USPSは更に厳格になり、それに呼応する形でUPUに加盟する日本郵便は、段階的に通関電子データ送信を義務化したということでしょう。
通関電子データ送信義務化内容
義務化開始日
2021年1月1日(金)以降引き受け分
義務化対象国
全世界
※米国宛は電子データがないものは引受拒否
義務化対象サービス
EMS(物品)、国際小包、小形包装物、国際eパケット、国際eパケットライト
義務化対象外サービス
EMS(書類)、書留付き印刷物
申請必要情報
差出人名・住所、受取人名・住所、内容品名、総重量、郵便物番号(追跡番号)
申請登録サイト
国際郵便マイページサービスにて登録と同時にラベルの作成を行う。
https://www.post.japanpost.jp/intmypage/whatsmypage.html
まとめ
義務化とありますが、米国宛以外は手書きを受け入れしない訳ではない曖昧な表現になっています。
遅延・返送については、名宛国の税関の決定と書かれているため、日本郵便としては受け入れをするけど、届くかどうかは名宛国の判断なので、責任を持たないということになります。
手書きラベルに関しては以下の記載があります。
名宛国によっては、遅延や返送のリスクがあることをご承諾いただければ手書きラベルでも差し出せるため、引き続きご用意いたします。
https://www.post.japanpost.jp/int/question/159.html
関税の背景は、ヤマト運輸が意見広告として出している下記のような内容と照らし合わせるとより理解が深まるかもしれません。
《参考》https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/ad/opinion/ems/#sec03
Author Profile
YUJI MEZAKI(代表取締役副社長)
代表取締役副社長をやっています。 越境ECとWebマーケの営業担当しています。 なんでもカリカリにチューニングして生産性あげるのが好きで勉強したビジネスフレームワークの記事多め。 趣味はPC自作で会社のWindowsデスクトップはほぼ自分が組みました。 1985年生/2008年早大卒/
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