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2019/12/18

関税が安くなる?「タックスヘイヴン」と対策について

関税が安くなる?「タックスヘイヴン」と対策について<!--ide-->

はじめに

海外取引をする上で必ずつきまとってくる「関税」。
金額もバカにならない額を請求されるのは最早常識となっており、関税について調べたり、対策したりと行う中で「タックスヘイブン」というものを知る事もあるでしょう。

今回は「タックスヘイブン」とそれを取り巻く環境に対して書いていきたいと思います。

軽課税?「タックスヘイブン」とは?

タックスヘイブンとは、税制上の優遇措置を域外の企業に対して戦略的に設けている国または地域のことです。国内経済を支える基幹産業に乏しい国・地域が、富裕層の移住や企業の進出による雇用・手数料歳入の増加などを目的に、法人税を減免しています。
※租税回避地や低課税地域とも呼ばれています。

例えば、カリブ海の英領バージン諸島、ケイマン諸島、富裕層への税優遇制度の手厚いオランダやアメリカのデラウェア州などの国・地域は、日本など他国の税務当局の求める納税情報の提供を企業・個人情報の保護などを理由に拒否して他国が干渉出来ないので、この手の資金が集まっていきます。

代表的なのは、スイス、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン、シンガポールなどの国家や、 香港、英領バージン諸島(BVI)、ケイマン諸島、バミューダ諸島などが挙げられます。

ある種win-winで発展手法としての側面から見ると非常に有効な事項ですが、これらの影響により資本主義の構造に悪影響をもたらす存在となり得るため、タックスヘイヴン対策税制という対策が取られています。

経済協力開発機構(OECD)による判定基準(国に対して)

経済協力開発機構(OECD)では、下記(A)に当てはまり、かつ下記(B)の(1)-(3)のいずれか一つでも該当する非加盟国・地域を「タックス・ヘイヴン」と認定し、有害税制リストとして提起しています。

    (A) 金融・サービス等の活動から生じる所得に対して無税としている又は名目的にしか課税していないこと。
    (B)
     (1) 他国と実効的な情報交換を行っていないこと。
     (2) 税制や税務執行につき透明性が欠如していること。
     (3) 誘致される金融・サービス等の活動について、自国・地域において実質的な活動がなされることを要求していないこと。

これらを軸に制定されたものを「タックスへイブン対策税制」といいます。

タックスへイブン対策税制 とは?

タックスへイブンの国、地域に子会社をたてる事等でタックスヘイブンの恩恵に預かる事ができるようになりますが、上記の問題から対策が取られました。
その対策が「タックスヘイブン対策税制」で、所在する子会社を通じて租税回避を図る行為を防ぐための制度として、1978年に導入、2017年度税制改正により抜本的な改正が行われています。
 
本来外国にある子会社の所得はその国で課税関係が完結し、本社のある日本での課税権は及びませんが、一定の要件を満たす外国関係会社の場合は、その所得を日本の親会社や日本居住の持ち主の所得に合算して課税を行なう制度となっています。
 

タックスヘイブン対策基準

前提としてペーパーカンパニーとみなされると合算課税の対象となります。

固定施設や現地での活動実態がなく、受動的所得等が総資産に対して一定以上の割合を超えている場合や財務大臣がブラックリストとして定めた国にある外国関係会社はペーパーカンパニーに該当することになります。

タックスへイブン対策税制による合算課税の対象

1 外国関係会社の範囲と30%基準

「外国関係会社」というのは外国会社の株式等を直接・間接に50%超保有しているか、または実質的に支配している場合に該当します。
※外国関係会社の租税負担割合が30%以上の場合(法人税率が30%以上の国はアメリカ、インド、フィリピン、メキシコ等)も合算課税の対象からは除外されます。

2 経済活動基準

ペーパーカンパニーとされない為の項目
※1つでも満たしていない場合は外国関係会社の決算に基づく所得を調整した適用対象金額を合算して課税になります。
※全てを満たしている場合は、経済合理性が認められることとなり、受動的所得のみを部分的に合算します。

  1. 事業基準
  2. 実体基準
  3. 管理支配基準
  4. 非関連者基準(卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業、航空運送業又は航空機リース業の場合)
  5. 所在地国基準(不動産業、製造業、小売業などの4以外の業種の場合)

3  租税負担割合が20%未満の場合

ペーパーカンパニーに属していなければ合算課税対象外になるという簡単な話ではなく、租税負担割合が20%以上(法人税率が20%以上の国はドイツ、オランダ、中国、マレーシア、韓国、ベトナム、タイ等)か20%未満(法人税率が20%未満の国、地域は香港、シンガポール、イギリス、スイスやその他のタックスヘイブン等)なのかを確認する必要があります。

※法定税率ではなく、所得に対して実際に負担した税額の割合によって計算されたものが対象です。

まとめ

国によって対応も様々となりますが、法人を設立すれば必ず減税できるというわけではなく、上記のようなしっかりとした「実態」が必要になります。

なので、税制により課税される可能性がある為、現地ECを行う際にはこれらの部分をしっかりとまとめおくことをお勧めします。
納税者側としても『タックスヘイブン対策税制』などの適用を予期せず受けないように対策をする必要があります。

 

《参考》

https://shimada-associates.com/
https://mondepal.com/
https://ja.wikipedia.org/



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スターフィールド編集部

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