台湾越境ECの新通関ルール!
EZ WAY易利委って何?
はじめに
日本から台湾への越境ECは、①親日国家であること ②プロモーションや配送等支援会社も多く、日本式をそのまま横展開しやすいこと ③他のアジア諸国に比べて所得も高く、EC市場も成熟していること 等の理由から、多くの企業様が挑戦されています。
弊社のLaunchCartをご利用いただいている企業様の多くも、台湾から越境ECを始め、その後他の国へと展開されているケースも多くございます。
そんな台湾越境ECに、2020年5月より新たなルールが加わったことをご存じでしょうか?今回は、台湾越境ECの新ルール「EZ WAY易利委」についてご紹介します。
EZ WAY易利委とは?
EZ WAY易利委とは、台湾政府が管理・運営をするアプリのことです。このアプリに氏名・電話番号・個人番号(日本のマイナンバーのようなもの)を登録することで、台湾税関は越境ECで購入した国外の商品と購入者を紐づけ、適切に課税する仕組みになっています。
この気になる「課税」の部分ですが、2000元以下の商品を半年に6回(年12回)までは免税で購入することができます。逆を言えば、2000元以上の商品や、越境ECヘビーユーザーで半年6回以上購入する場合は、免税が適応されず、しっかりと税金を払って購入しなければいけなくなります。
2021年6月現在、EMSはこのEZWay対象外となっているようですが、その他の配送業者様をご利用されている場合、購入者がEZwayに登録していないと、商品は購入者に届くことなく、破棄されたり日本に戻されたりしてしまいます。※EMSが半永久的にEZWayの対象にならない訳ではなく、今後EZWayの対象になる可能性もございます。
もう一度、重要な点を以下に箇条書きにします。
- 免税枠は2000元以下の商品
- 免税枠で購入できるのは、1人当たり半年6回(年12回)まで
- EZWay未登録の購入者には商品が届かない
EZ WAY対策法
越境EC事業者様にとっては、なかなか厄介だなと感じられた方も多いかと思います。スムーズに台湾の消費者様に商品を届けるために、今からできる対策法をご紹介します。
購入フォームでEZWayへの登録を呼びかける
まず1つ目は、購入時点で購入者にEZWayへの登録を呼びかけることです。
スムーズに配送を行うために、様々な物流業者様も呼びかけられています。(以下、ECMS社の例)
まだ開始して間もない制度なため、未登録者へ積極的なアプローチをする必要がありますが、今後EZWayの利用が浸透し、登録者数が増えれば、徐々に作業量も減るかと思われます。
しかし、先述の越境ECヘビーユーザーにとっては、EZWayに登録をしてしまうと、年間の購入回数が税関に管理され、課税対象になってしまう危険性があり、EZWayへの登録を渋るケースがあるそうです。そのような方たちへの対策を別途考える必要がございます。
台湾現地に在庫を置くスキームを検討する
もう1つは、台湾現地に在庫を置いた現地ECとして運営をするという方法です。
一般貿易で台湾へ在庫を輸出し、台湾国内でEC展開を行うというものです。日本からの越境ECに比べ、商品1つあたりの配送料が安くなったり、受注から商品到着までのリードタイムを短縮することができる等のメリットがございます。
実質的には、日本からの「越境EC」ではなくなってしまいますが、EZWayの対策や、今後台湾EC事業に注力される場合は非常に有効的な手段だと思われます。弊社のLaunchCartは、日本からの越境ECも台湾現地在庫の現地ECにも対応していますし、現地ECモデルでの総合支援を提供している企業様をご紹介することも可能です。
まとめ
今回は、台湾越境ECの新ルールEZ WAY易利委についてご紹介いたしました。 今後新しい情報等が出てきたら、その都度本サイトにて更新いたします。
《参考》 applemint
Author Profile
MINGFAN
自称東南アジアオタク。SNSの中の人、メルマガの人です。アジアのマーケット事情やShopeeの運営系を中心に書いてます。
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