VAT 関税の一覧
国別で簡単比較!
はじめに
越境ECをする上で忘れられないのがVAT(付加価値税)や関税の存在です。 これらに関する知識がフワついたまま越境ECを始めると予想利益は、大きく減ってしまうことが有ります。 今回は中国、台湾、シンガポール、マレーシアについてまとめました。
まずVATと関税について簡単におさらい
そもそもVATと関税って何だっけ?となっている方もいるかもしれません。 なので、各国ごとでまとめる前に簡単におさらいをしておきます。
VAT
VATとは、日本の消費税のようなもので、EUやアジアなどの国で、物やサービスの購買時に課せられる間接税のことです。 Value Added Taxの頭文字の略。 付加価値税ともいう。 EU加盟国は必ずVATを導入するようになっている。
《出典》JTB総合研究所
関税
関税は、歴史的には古代都市国家における手数料に始まり、内国関税、国境関税というような変遷を経てきましたが、今日では一般に「輸入品に課される税」として定義されています。
《出典》税関
以上の通り
VATとは日本の消費税に相当する付加価値税
関税とは輸入品に課される税となります。
中国のVATと関税
中国におけるVATは増値税と呼ばれます。 日本の軽減税率のように、税率は品目や納税者によって異なります。 16%、9%、6%、3%と4段階で設定されていて、基準は16%となります。
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16% 主に物品の販売、輸入や有形資産リース
9% その他特定品目の販売、輸入や交通運輸・郵便・基礎電信・建築などの役務、不動産の譲渡など
6% その他の金融サービスや現代サービスなどの役務
3% 小規模納税人に課される税率
また、一般貿易、保税区越境EC、非保税区越境ECと分類によってさらに細かく設定されます。詳しくは以前の記事をご覧ください。
中国の関税は商品によって異なります。 炒ったコーヒーは基本20%、化粧のパウダーは基本5.8%、サプリメントは基本25%などモノによって異なる税率がかかっています。保全区越境ECは商品に関わらず、関税はかかりません。
例以外の商品については中国税関HPでHSコードを入力すると出てきます。
台湾のVATと関税
台湾のVATは営業税(消費税)の一部として扱われています。
課税対象は台湾内にて販売される物品、役務、及び輸入品で税率は一律5%となっています。
台湾の関税は中国同様輸入品目によって異なります。
化粧品に関しては関税がかかりません。
シンガポールのVATと関税
シンガポールにおけるVATはGST(Goods and Services Tax)と呼ばれます。輸入取引はGSTの対象となり、税率は一律7%とされています。
GSTの課税対象期間は、3ヶ月であり、1年間に4回申告を行うものとされております。 3ヶ月毎の課税期間はGST登録事業者の事業年度終了月に応じて定められており、GST登録事業者はGSTの申告と納税を課税期間終了後の1ヶ月以内に行うものとされております。
シンガポールにおける関税は大きく一般関税と特恵関税の2種類があります。
一般関税はビールなどアルコール類の8種類のみが課税対象となっています。 特恵関税は自由貿易協定(FTA)を締結した国が対象となり、一般関税の8品目は原則税率はゼロとなります。
日本はFTAを日本・シンガポール新時代経済連携協定として結んでいるので特恵関税の対象国となります。 例として、化粧品は関税対象外です。
マレーシアのVATと関税
マレーシアではVATにあたる、消費税が2018年の第14回総選挙にて廃止されました。その代わりに売上・サービス税(SST)が再導入されています。
SSTの税率は、財に対する売上税は10%が基本で、一部品目は5%、生活必需品を中心に5443品目が非課税となっています。 また、関税について、2006年7月に締結された日本・マレーシア経済連携協定によってFTAを締結しています。 マレーシアにおいても化粧品は関税の対象外となります。
まとめ
今回は4か国のVAT、関税についてまとめました。
関税は品目によって異なるので、より詳しく調べたい方は FedEXのWorldtariffを活用してみてください。
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スターフィールド編集部
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