2025/07/17
意外と知らない免税のルール ~入国から出国までの流れ~

はじめに
こんにちは。 本日は、意外と知らない免税のルールに関しての記事になります。
皆さん一度は海外で商品を免税として購入したことはあるのではないでしょうか。
何となく知っているつもりの免税ルール。 その情報、ちゃんとアップデートされてますか...?
空港での免税チェックは年々厳しくなっており、後からペナルティを課せられるケースも少なくありませんので、是非こちらの記事を参考にしていただければと思います。
注意点: こちらの記事だけではなく、自身で最新の情報を調べるようにしましょう!
免税とは
免税の文字通り「税金を免除すること」を指します。 日本における主な意味は、訪日外国人などの 非居住者 が日本国内で購入し、国外へ持ち出すことを条件に、消費税(10%相当)が免除される制度です
対象者:外国人旅行者と「非居住者」
入国時の手続き
入国の際には入国スタンプを取得するようにしましょう! 自動ゲートを利用する際は、スタンプが押されないため、その場合は係員にお願いしてスタンプを押してもらうことをお忘れなく!
※一時帰国の日本人非居住者は「在留証明」または「戸籍の附票の写し」を免税店で提示する必要があります
出国時の手続き
出国時は税関にパスポートと購入物品を提示する必要があります。
出国時に免税物品を所持していなかった場合には、税関において消費税が徴収されますのでお気を付けくださいませ!
また、スーツケースなどに入れて「機内預け」とする場合には、航空会社へ預ける前に必ず税関の確認を受ける必要があります。 そのためチェックイン時に申告することを忘れないようにしましょう!
海外免税で購入した商品を日本に持ち込む際の手続き
出国時に免税申告をしたからといって安心してはいけません!
免税範囲を超える品物は関税の対象となります。 免税範囲を超える品物を購入した場合は、日本到着時に「携帯品・別送品申告書」を提出し、免税範囲を超える物品を申告する必要があります。
1.携帯品・別送品申告書に購入商品の詳細と金額を記入 2.レシートや領収書を準備 3.税関で申告書を提出し、指示に従う
(無申告が発覚した場合には罰せられる恐れがありますので、正直に申告することが重要です。)
免税範囲は、1人あたり20万円までの品物で、1個で20万円を超える物品は免税対象外となります。
購入合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる品物が免税になり、その残りの品物に課税されます。 しかし、25万円のバッグは25万円の全額が課税対象になりますのでお気を付けくださいませ!
関税の計算方法
免税範囲を超えた場合、海外での小売価格(購入価格)の60%に課税がされます。 課税額は購入品目によって異なり、計算方法も様々です。
購入商品がその他の品目に該当する品は、海外市価の60%に対して15%の税率が適用されます。
たとえば、30万円の商品を購入したとすれば、18万円が課税対象額となります。
計算式例:30万円 × 0.6 × 0.15 = 27,000円の税金が発生します。
※腕時計などは関税が免除されますが、消費税および地方消費税が課税されます。詳細は税関の公式サイトで確認することをおすすめします。
さいごに
皆さんの免税ルールはどこまでアップデートされておりましたでしょうか? 最近では空港での免税チェックが厳しくなってきているため、海外旅行をする際は是非、お気をつけくださいませ~
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PELLET
Global EC Operation部
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