STERFIELD

越境ECにおけるハラール認証について

越境ECにおけるハラール認証について

はじめに

最近ではマレーシアやインドネシアといったイスラム教を国教または最大宗教とする国への越境ECが増えています。

これらの国に販売するにあたりハラール認証について検討することは必須事項となります。

しかし、日本ではイスラム教やハラール認証はまだまだ身近な存在とは言えず、詳しい情報を得るのも簡単ではありません。

そこでこれらの国に対して越境ECを行うという観点でハラール認証についてまとめてみました。

 

ハラール認証とは

そもそもハラールとは「合法」という意味で、その定義としては「不法」を意味するハラームでは無いもの、そしてハラールとハラームの中間であり「疑わしいもの」を意味するシュブハの中で合法と判断されたものを意味しています。

ハラール合法
ハラーム不法
シュブハ疑わしい!

 

例えばフグは毒があるのでハラームですが、毒性を取り除くよう正しく調理されたものであればハラールとなります。

ハラールとして取り扱われるものの例

– 主に豚、犬とそれにまつわる動物

– ハラールに飼育されていない死肉

– 淡水生物、両生類

– 牙をもちその牙で獲物を捕る動物(虎、熊、象、猫、猿等)

– かぎ爪のある鳥、捕食鳥(鷲、ふくろう等)

– 害虫、毒性を持つ動物、昆虫(ネズミ、ゴキブリ、サソリ、蛇、蜂等)

– 嫌悪感を起こさせる動物、虫、血、酒

 

ハラール認証と聞くとイスラム教徒共通の概念であり古くから定義されているものと感じてしまいがちですが、実際には国ごとに解釈が異なり、一律の認証機関があるわけではありません。またその歴史は意外と浅く、1970年代にマレーシアで制定されたと言われています。

制定前までは各自の判断で食べるもの、使用するものを決めていましたが、1970年以降外資系企業の進出や加工食品の流通により自ら判断できなくなったため第三者機関として認証をするということから始まったとされています。

そのため定義自体や適用範囲などが国や認証機関ごとに異なっており、輸入手続きの際には国ごとに大きく手続きが異なっているのが実情です。

 

各国の対応

マレーシア

マレーシアのハラール認証は、政府機関である「マレーシア・イスラーム開発庁」(Jabatan Kemajuan Islam Malaysia)のみが付与可能となっています。

マレーシアでハラールと表示する場合は法令で定められた表示規定に従わなければならず、マレーシア・イスラーム開発庁又はマレーシア・イスラーム開発庁が公認した認証機関のハラール認証を取得することが求められます。

マレーシアへの肉類・肉加工品の輸入には必ずこの認証が必要となります。ちなみに、これ以外の品目の輸入については認証は必須ではありません。

JAKIM のハラール認証マーク

 

インドネシア

インドンシアは人口2.64億人のうち9割がイスラム教徒という言わずと知れた世界最大のイスラム教徒国家です。

しかし、ハラール認証に対する法整備はそこまで進んでおらず、まさに今整備中という段階です。

主な流れとしては、2014年にハラール製品保証法が制定され、ハラール製品保証実施機関(BPJPH)が新設されました。

その約5年後である2019年5月3日にこの法律の実施に関する政令が公布されました。

その主な内容としては、インドネシア領域内で搬入、流通、売買をする製品について、以下の期限で各品目ごとにハラール認証の取得を義務付けるものでした。

2024年10月17日まで: 飲食料品

2026年10月17日まで: 化粧品、サプリメント、衣料品

2029年10月17日まで: 薬品、医療機器

 

これにより、以前まではウラマー評議会(Majelis Ulama Indonesia)がインドネシアで唯一のハラール認証機関でしたが、今後はBPJPHがそれを担うことになります。

MUI のハラール認証マーク

MUI のハラール認証マーク

 

サウジアラビア

サウジアラビアでは湾岸協力会議標準化機構(GSO)と言われる、サウジアラビア、UAE、バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、イエメンの7カ国で構成される機関により制定された基準によりハラールは規制されています。

基本的に同国への輸入はこれに適合した場合にのみ可能となっているため、原則として同国内にはハラール食品しか流通できない状態となっています。

そのためハラールマークの表示は求められていません。

 

まとめ

輸入手続きやハラール認証機関、または表示義務やその信頼度などは国によって全く異なります。

そのためハラールを一律の概念として捉えるのではなく、国や製品によってしっかりと調べる必要があります

また調べる際にはただ法令に従っているというだけで満足をせず、前例やその時の対象国の雰囲気によっても慎重に判断をするべきだと言えます。

突如としてSNSなどにより製品の宗教的な安全性が疑問視されて問題となってしまうということもあるようです。

ぜひ現地の実情に長けた方や機関に相談することをおすすめします。





関連記事はこちら


Author Profile

著者近影

スターフィールド編集部

SHARE

合わせて読みたい